個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は、さぬき市商工会(以下「商工会」という。)における個人情報の適性な取り扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人の情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
2 この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(収集の制限)
第3条 商工会は、個人情報を収集するときはその利用目的を明確にし、目的達成のための必要な範囲で適性な方法により収集を行うものとする。
(利用及び提供の制限)
第4条 商工会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条で規程する利用目的を超えて個人情報を利用し、又は第三者に提供しない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を水光することに対して協力する飛鳥がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用目的の通知)
第5条 商工会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し又は公表する。
2 前項の規程に拘らず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式等で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示する。但し、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 商工会は利用目的を変更した場合は、その内容を本人に通知し又は公表する。
4 前三項の規程は、次の場合には適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(2) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより商工会の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき。
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し又は公表することにより当該事務の遂行に仕様を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第6条 商工会は、利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(安全確保の措置)
第7条 商工会は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため必要な措置を講じる。
2 商工会職員は、前項の措置を講ずるための県連合会が定める「個人情報保護に係る基準」を遵守するものとする。
3 商工会は、安全管理を実施するため個人情報保護管理者を置き、基準の整備及び安全対策、事故対応等の措置を講じるものとする。
(役職員の義務)
第8条 商工会の役職員又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置)
第9条 商工会は、個人情報の取扱事務を委託する場合は、個人情報の安全管理のため委託を受けた者が講ずべき必要な措置を指示するものとする。なお、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会における共同利用の場合はこの限りではない。
(開示)
第10条 商工会は、本人から本人の個人情報の開示を求められたときは、本人に対し遅滞なく当該個人情報を開示する。但し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 商工会の適性な業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
2 商工会は、前項の但し書の規程を適用する決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知するとともに、その理由を説明する。
(基本姿勢)
第10条の2 商工会は、個人情報の取扱いの内容を「個人情報保護に対する基本姿勢(プライバシーポリシー)」として定め、公開するものとする。
(訂正等)
第11条 商工会は、開示を行った個人情報について、本人から内容が事実でないという理由によって当該個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下、この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、他の法令により特別の手続きが定められている場合を除き、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で遅滞なく必要な調査を行い、訂正等の求めが妥当であると認めるときは当該個人情報の訂正等を行う。
2 商工会は、前項の規程により個人情報の全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知する。なお、訂正等を行わないときは、その理由を説明する。
(開示等の手続等)
第12条 第10条(開示)又は第11条(訂正等)の規程により、個人情報の開示又は訂正等を求め(以下、本条において「開示等の求め」という。)を行う者は、次の各号を記載した文面を商工会に提出しなければならない。
(1) 開示等の求めを行う者の氏名及び住所
(2) 開示等の求めに係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 第11条に規程する訂正等の場合にあっては、訂正等を求める内容
(4) その他商工会が定める事項
2 開示等の求めは、法令で定めるところにより、代理人によって行うことができる。
3 商工会は、第10条の開示を行う場合、当該開示に要した費用実費を請求することができる。
(苦情処理)
第13条 商工会は、個人情報の取扱いに関する苦情については、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(個人番号及び特定個人情報への対応)
第14条 個人情報ではあっても、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づく個人番号および特定個人情報の取扱いに関しては、理事会の議決を経て別に定める。
付則
(実施の時期)
この規程は、平成29年4月24日から実施する。